答. 外国人登録証明書もしくはパスポートで働けるかどうか確認してください。
外国人を雇用する際、まずはその外国人が日本で働けるかどうか、又、どのような職種で働けるのかといった事を確認しなければなりません。
外国人の場合、入国の際に与えられた在留資格の範囲内で、定められた在留資格でしか雇用することはできません。また、平成19年10月1日より、雇い入れる外国人の氏名、在留資格、在留期限、生年月日、性別、国籍等をハローワークに届け出なければならなくなりました。
これらの項目は、外国人登録証明書もしくはパスポートで確認できます。尚、就労可能な在留資格が得られなければ採用することはできません。従って、雇用契約書には、停止条件を入れておく必要があります。